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退職金をしっかりもらって退職する

退職金の規定を熟読せよ

 

※退職金については、「退職金の基礎知識」のページでも触れているので併せてご覧下さい。

 

毎月の給料や毎期のボーナスと違って、退職金がもらえるのは退職時のワン・チャンスだけ

 

多い人なら1,000万の単位で支給される大金です。

 

転職する時は当座の生活資金として、リタイアする時は老後の生活資金として非常に重要な意味を持ちますから、もらえるものはしっかりともらって退職しなければなりません。

失敗しない退職|幸せなサラリーマン講座

 

退職金は支給が義務付けられているお金ではないため、支給の仕方は会社によって様々です。

 

そのため、退職金で損をしないためには、自分の会社の退職金規程を熟読して内容をしっかり理解することが不可欠です。

 

それが理解できているかどうかで、退職金の額に数十万、数百万の違いが出る可能性があると思えば、とっつきにくい規定もがんばって読む気になることでしょう。

少しのタイミングで退職金の額が大違い

 

上記の通り退職金の規定は会社によって様々なので、ここではモデルを通してお話するかありません。

 

しかし、ほぼすべての退職金規程に通じる原則は、

 

  1. 長く勤めるほど多くの金額がもらえる
  2. もらえる金額が大きく変わるタイミングがある

 

ということです。

 

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1.はごく当たり前のことではありますが、単に勤続年数に比例して増えるのではなく、そこに加速が加わる増え方をするのが一般的です。

 

たとえば、勤続10年だと基本給の15ヶ月分だが、勤続20年では40ヶ月分になる、といった具合です。

 

ですから、退職金だけのことを考えれば、転職はできるだけせずに同じ会社に少しでも長勤めるべきなのです。

 

 

また、勤続年数の節目で退職金の額が大きく動くことがあるので、要注意です。

 

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まず、「勤続5年以上が対象」といったように、一定の年数をクリアしないと支給されない可能性があります。

 

また、算定された金額をベースとして、「勤続10年未満は7掛け、勤続10年以上は満額…」のように、勤続年数の節目で係数が変わる場合もあります。

 

ですから、退職金がもらえるタイミング、あるいは大きく増えるタイミングをうまくとらえて退職することが大切になります。

 

なお、そこで重要になるのが「勤続年数」の計算方法です。

 

計算の簡便化のために1年未満の期間を処理して年単位で計算することが多く、中には1年未満を切り上げ処理をする会社もあります。

 

たとえばその会社が上記のように「勤続5年以上」を支給対象とする場合、4年1ヶ月で退職しても勤続5年とカウントされて退職金がもらえるのに、それを知らずに勤続4年で退職したばっかりに1円ももらえなかった、ということも起きるわけです。

 

失敗しない退職|幸せなサラリーマン講座中小企業退職金共済の場合

 

中小企業の中には、「中小企業退職金共済中退共」と契約して退職金制度を運用している会社があります。

 

(会社が掛金を全額負担して積み立て、退職時に退職金として支給されます)

 

その場合は、退職金の支給要件は法律で定められているので、会社ごとに異なることはありません

 

中退共では、掛金の納付期間が11ヶ月以下の場合は退職金は支給されないので注意が必要です。

 

また、納付期間が12ヶ月以上23ヶ月以下の場合は退職金は掛金の総額を下回る額となり、24ヶ月以上納付して初めて掛金相当額となります。

 

中退共の場合は、辞めるのは1年経ってから」ですね。

 

 

自己都合と会社都合

 

多くの会社では、退職の理由で支給する退職金の額に差がつけられます。

 

たとえば、従業員が重大な問題を起こして懲戒解雇となった場合は、退職金は大きく減額あるいはゼロとなるのが普通です。

 

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そして、自己都合で退職した場合は、会社都合での退職に比べて減額されるのが一般的です。

 

しばしば問題となるのは、実質的には会社から退職を迫ったのに、形式上は自己都合による退職として処理されるケースです。

 

その場合、退職金が大きく減額されるだけでなく、失業保険も不利な扱いになってしまいますから、不当に会社都合退職として処理されないようにしなければなりません。

 

不要な税金を払わないために

 

退職金の基礎知識」で見たように、退職金には大きな非課税枠が設けられており、わずかな税負担で済むように配慮されています。

 

しかし、その控除を受けるためには、「退職所得受給に関する申告書」を提出する必要があります。

 

失敗しない退職の心得・退職所得受給に関する申告書|幸せなサラリーマン講座

 

 

たいていは会社から求められて提出することになりますが、万一提出しなければ、20%の所得税が源泉徴収されてしまいます。

 

その場合も確定申告をすれば払い過ぎた税金の還付を受けることができますが、「退職所得受給に関する申告書」を提出しておくのが楽で確実です。


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