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会社を辞める時に健康保険はどうするべき?

退職時の健康保険制度の選択肢は3つある

 

退職後、すぐに別の会社に入社する場合は、転職先の健康保険に加入することになるので、頭を悩ませる必要はありません。

 

問題は、転職先が決まっていない場合です。

 

その場合の選択肢は、主に3つありますので、経済状況や家族構成などを考慮して選択することになります。

 

  1. 国民健康保険に加入する
  2. 健康保険を継続する
  3. 被扶養者になる

 

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まず、「奥の手」とも言うべき3.からお話しておきましょう。

 

あなたが会社を辞めた時、もし家族に健康保険の加入者がいれば、その被扶養者になってしまうという選択肢です。

 

そうすれば、保険料を払わずに健康保険のサービスを受けることができますから助かりますね。

 

ただ、無条件に被扶養者になれるわけではなく、まず第一に、

 

健康保険の加入者と一定程度近しい関係にあること

 

が必要です。同居・別居にかかわらず被扶養者になれるのは、「配偶者(内縁関係含む)、子・孫、弟・妹、直系尊属(父母、祖父母等)」であり、それ以外にも同居していれば「3親等内の親族」でも可です。

 

第二にの条件として、

 

あなたがその人に生計を維持されていること

 

が必要であり、具体的には、同居の場合はあなたの年収が130万円未満(60歳以上または一定の障害者の場合は180万円未満)、かつ健康保険加入者の年間収入の2分の1未満である場合です。

 

「会社を辞めると年収はゼロになるので問題ないはず」と思うかもしれませんが、雇用保険の基本手当(=失業保険)を日額3,612円(60歳以上は日額5,000円)以上受給している場合は、年収130万円以上に相当するとして健康保険の被扶養者になることができないので注意が必要です。

 

ここで言う「年収」とは「今後1年間の見込み収入」の意味ですが、それはその時点の月収を基準に判断されます。したがって、雇用保険の受給日数が少なくて実際の受給総額が年収基準に満たなくても、そのペースで1年間もらい続けると年収基準を超える場合には被扶養者にはなれないのです。

 

上記の条件を満たさないか、満たしても被扶養者となることを選択しない場合は、次の2つの選択肢から選ぶことになります。

国民健康保険に加入するか、健康保険を継続するか

 

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多くの人は、この2つで頭を悩ませることになります。

 

健康保険を継続する」とは、健康保険の「任意継続」という制度を利用することです。

 

「任意継続」とは、会社を辞めた人が、最長で2年間、引き続き健康保険を利用できる制度。

 

健康保険の方が国民健康保険よりもサービスが手厚いのが一般的なので、「それなら任意継続の方が良いじゃん」と思うかもしれませんが、1つ問題があります。

 

それは、今まで保険料を会社と折半していましたが、退職して任意継続を選ぶと、保険料がすべて自己負担になるということです。

 

一方、扶養家族が何人でも保険料が変わらない健康保険と違って、国民健康保険に加入すると世帯の人数に応じて保険料が加算されますので、どちらの保険料が有利かを計算して比較する必要があります。

 

留意点としては、任意継続の場合の保険料は退職時の報酬によって決まりますが、実際の報酬そのものが計算のベースになるとは限らないということです。

 

たとえば、協会健保では計算のベースとなる報酬月額に上限(平成25年の場合は28万円)が設けられているので、それよりも報酬月額の高かった人は実際よりも低い金額をベースに保険料が計算されます(報酬月額に乗ずる保険料率は都道府県ごとに定められています)。

 

組合健保の場合も、退職時の報酬月額が、健保組合の全被保険者の平均より高い場合は、平均額をベースに保険料が計算されますので、報酬の高かった人は保険料が抑えられることになります(正確な計算方法については組合にご確認下さい)。

 

失敗しない退職|幸せなサラリーマン講座任意継続の利用条件

 

ただし、健康保険の任意継続はだれでも無条件で利用できるわけではありません。

 

条件の1つは、「2ヶ月以上継続して健康保険の被保険者であったこと」です。

 

ですから、たとえば入ったばかりの会社をすぐに辞めたいと思った時に、2ヶ月未満で退職してしまうと任意継続は利用できないことになります。

 

もう1つの条件は、「退職日の翌日から20日以内に届け出ること」です。

 

1日でも遅れると不可ですので注意が必要です。

 

失敗しない退職|幸せなサラリーマン講座国民健康保険と健康保険の給付の違い

 

医者にかかった場合の国民健康保険と健康保険の自己負担は、どちらも同じ3割です。

 

給付についても多くの部分は共通していますが、中には健康保険にしかないものがあります。その代表的なものは次の通りです。

 

傷病手当金

治療のために仕事を休んだ場合は、4日目から最大1年半の間、給料の6割が支給されます。

 

出産手当金

出産のために仕事を休んだ場合は、予定日の6週前から出産日の8週後まで、給料の6割が支給されます。健康保険を抜けた後でも、6か月以内に出産すれば、健康保険から出産手当金や出産育児一時金がもらえる場合があります。
出産育児一時金は、健康保険でも国民健康保険でも同じ様に支給されます。

 

失敗しない退職|幸せなサラリーマン講座保険料の割引・減免

 

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任意継続の場合、保険料を前納することで割引を受けることができます(複利現価法による年4%)ので、預金をしておくよりその方が有利かもしれません。

 

前納どころではなく、毎月の保険料の支払いも厳しいという人は…

 

国民健康保険には、支払い困難な特別の理由がある人には、保険料を減額または免除する規定がありますので、市町村に問い合わせをしてみて下さい。

 

なお、健康保険の任意継続には、原則として保険料の減免の制度はありません。自分で健康保険の継続を選択するわけですから、当然と言えば当然でしょう。

 

それでも結論が出せない人は…

 

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「忙しくて比較する時間がない」「説明を読んでもよくわからない」などで、どちらにしたら良いか結論が出せない人は…

 

とりあえず「任意継続」の手続きを行っておいた方が良いでしょう。

 

というのも、いったん国民健康保険に加入すると、それから任意継続にすることはできません(継続してないので)が、逆に任意継続から国民健康保険に移ることは可能だからです。

 

ちなみに、任意継続の保険料を1日でも滞納すれば、強制的に資格喪失となります(ただし、一定期間前納が必要であったり自動引落になる組合もありますのでご確認下さい)。

 

 

でも、一番良いのはしっかり比較をして自分により良い方を選ぶことです。

 

大切なことですから、できるだけのことをして納得の上手続きをして下さい。

 


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