「失業保険」をもらうための具体的な手続き
受給に必要なものをそろえよう
俗にいう「失業保険」、正式には「基本手当」をもらうために必要なものは、下記の通りです。まずは必要なものをそろえましょう。
雇用保険被保険者証
雇用保険に加入していたことを示すもので、これがなければ始まりません。もし自宅になければ会社で預かっていないか確認しましょう。
離職票(1と2)
会社から退職後10日程度で送られてきます。ぐずぐずしているようなら早急に送るように催促しましょう。
「離職票-1」には基本手当の振込先の口座情報を記入すると共に、金融機関の確認印が必要になります。事前に金融機関の窓口で確認印をもらうのが原則ですが、ハローワークに最初に電話で確認しておくと良いでしょう。
「離職票-2」には退職前6ヶ月間の給料や退職理由が書かれており、それらに従って受給内容が決まります。給料は税金や社会保険料などを差し引く前の金額で、残業代、交通費が含まれます(ボーナスは除く)。会社のリストラで退職したのに、退職理由が自己都合になっていた場合は、「離職票-2」に具体的な事情を記入の上、ハローワークの担当者に相談しましょう。
身分証明書類
運転免許証あるいは住民基本台帳カード(写真付き)。
その他、パスポートや健康保険証、住民票等も可能ですが、念のため事前にハローワークに確認されることをお勧めします。
写真2枚
たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ3か月以内に撮影したものを用意します。
印鑑
認め印でOK。以後もハローワークに行く度に必要です。
普通預金通帳
本人名義。郵便局も含みます。
基本手当の受給手続きの流れ
1.「求職の申込み」を行う
必要なものがそろったら、ハローワークに行って「求職の申込み」を行います。
具体的には、「求職申込書」に必要事項を記入して、窓口で係官と面接をします。
求職申込書が受理されたら、「ハローワークカード」が渡されますので、以降ハローワークを利用する際に持参します。
求職の申込みが終わったら、雇用保険窓口に行って持参した書類等を提出すればOKです。
その際には「受給資格者のしおり」が渡されます。そこには「受給説明会」の日時も書かれているので必ず確認しましょう。
2.7日間は待機をする
退職の理由にかかわらず、受給資格の決定から7日間は失業の状態であることが必要で、基本手当は支給されません。
3.「受給説明会」に出席する
待機期間終了後(求職申し込みから1~2週間後)に、管轄のハローワークで雇用保険についての説明会が2時間ほど行なわれます。
その際には「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を受け取ります。これらは、以降に基本手当を受け取るための大切な書類です。
また、1回目の「失業認定日」の指定があります。
4.「失業認定日」に失業の認定を受ける
基本手当を受給するには、指定された日にハローワークに行き、「本当に失業状態にあったのか」のチェックを受ける必要があります。
具体的には、先ほどの「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出するだけです。
ものの数分で名前を呼ばれ、次の認定日が告げられて終わりです。
会社都合等で退職した人は、その数日後には最初の基本手当が振り込まれます。
しかし、自己都合で退職した人は、そこから3ヶ月間の給付制限があるので、じっとガマンです。
5.4週間に1度失業の認定を受ける
初回の失業認定を終えた後は、4週間に1度の指定日に失業の認定を受けることで、基本手当を受給することができます。
(自己都合退職者は、2回目の失業認定が終わった後に初めて支給されます)
ただし、失業の認定を受けようとする期間ごとに、2回以上の求職活動実績がないと、基本手当は受給されないので注意しましょう。
(最初の認定対象期間は1回、3ヶ月の給付制限後は原則3回)
「求職活動」に該当するもの
- 求人への応募
- ハローワークが行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、各種講習、セミナーの受講など
- 許可・届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、求職活動方法等を指導するセミナー等の受講など
- 公的機関等((独)高齢・障害・求職者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施する職業相談等を受けたこと、各種講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会等の受講、参加など
- 再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験