雇用条件の基礎知識:残業って何?
What is 残業?
雇用条件を考える上で、「残業」というのはとても重要なテーマです。
サラリーマンにとって非常に身近なものでありながら、実は正確に理解している人は多くないのが、この残業ではないでしょうか?
ここでは労働基準法に沿って残業とは何かをお話したいと思います。
「法定労働時間」と「所定労働時間」
残業について理解するためには、その前に「労働時間」について理解する必要があります。
労働基準法では、労働時間の上限は、原則として「週に40時間、1日8時間」と定められています。(ただし、例外的な職場もあります)
これを「法定労働時間」と言います。
もちろん、ここには休憩時間は含まれません。
(労働時間が6時間を超えると休憩時間を与えなければなりません)
1日8時間×5日=40時間ですが、1日の労働時間を短くして週6日働くことも可能です。
(休日は、原則として週1日は必要です)
モデルケースとして、週休2日で、平日は9:00~18:00を労働時間(お昼休み1時間)と就業規則で定めている会社について見てみましょう。
このように、会社が定めている労働時間は、「所定労働時間」と言います。
この会社の場合、1日の所定労働時間は8時間ですから、「所定労働時間」が「法定労働時間」と一致しているわけです。
まあ、このように目一杯働かせる企業がほとんどですけどね。
残業の「種類」
この会社で就業時間の18:00以降も働いたとすると、「時間外労働」、いわゆる「残業」となるわけです。
さらに22:00以降も働いたとすると、「深夜残業」という別のくくりになります。
しかし、世の中には9:00~17:00(昼休み1時間)のように、所定労働時間が法定労働時間よりも短い会社もあります(すばらしい)。
その場合、17:00~18:00に仕事をしたら、その間の扱いはどうなるのでしょうか?
その場合は、労基法上は残業には当たりませんが、社内的には残業となるので、「法定内残業(法内残業)」と言います。
つまり、「残業」には、「通常の残業」「深夜残業」「法定内残業」の3つがあるわけですね。
これを図で表すと、下記のようになります。
残業代はどうなる?
労働基準法では、当然残業時間に対する賃金の支払いを義務付けています。
しかも、「通常の残業」については、25%以上の割増賃金を払う必要があります。
さらに「深夜残業」に対してはその上に25%以上の割増賃金を追加する必要がありますので、合わせて50%以上の割増賃金となります。
なお、「法定内残業」については法定時間内のことですので、割増賃金の支払い義務はなく、会社の定めによります。
しかし、実際にはいわゆる「サービス残業」として、支払うべき残業代が支払われていない会社が少なくありません。
本来は割増賃金までもらえるはずの労働時間の賃金がゼロになるわけですから、その差は大きいですね。
残業代は会社にとっても大きな負担ではありますが、この正当な賃金を支払うかどうかに、「会社の姿勢」が表れると言っても過言ではないでしょう。
(※上記の説明は理解しやすいように簡略化しているため、例外規定などについては触れていません)