雇用条件の基礎知識:休日は何日?
法律では○日しかもらえない?
労働基準法は、労働者保護の観点から労働条件の「最低基準」を定めたものです。
週休2日が当たり前のようになっている現在ですが、この労働基準法では、休日はどのように規定されているのでしょうか?
正解は、「毎週少なくとも1回」です。
(または4週間に4日以上)
「え、たったそれだけ??」
と思うかもしれませんね。
週1回の休み(「法定休日」と言います)さえあれば、祝日も休みにする必要はありません。
年52週とすると、法律上は最低年間52日以上の休みがあれば一応合法ということになります。
実際の休日数
ただし、週の労働時間は40時間までとされているので、週6日勤務すると、40時間÷6日=6.666…ですから、1日6時間半ほどしか働けないことになります。
しかし、それでは働く方も働かせる方も具合が悪いですから、厚生労働省発表の「平成24年就労条件総合調査結果の概況」によれば、 97.1%の企業が「何らかの週休2日制」以上の制度を採っています。
(残りの2.9%が「週休1日制」または「週休1日半制」)
「何らかの週休2日制」というのは微妙な表現ですが、これには「完全週休2日制」と(その他の)「週休2日制」があります。
「完全週休2日制」
文字通り「毎週必ず2日間の休みがある制度」です。ただし、土日である必要はありません。
「週休2日制」
毎週2日休みがあるわけではなく、「1ヶ月の間に週2日の休みがある週が1度以上ある」制度です。したがって、「月3回週休2日」「月2回週休2日」「隔週週休2日」「月1回週休2日」などがあります。
上記の「平成24年就労条件総合調査結果の概況」によれば、 「1企業平均年間休日総数」は「106.9日」となっています。
細かく見ると、最も多いのは「100~109日」の36.1%で、それに次ぐのが「120~129日」の24.7%と、100日台と120日台の2つの多数派に分かれています。
1年は52週ですから、「完全週休2日制」だと104日。
祝日が15日(2016年から16日)ありますから、計119日。
週の休みと祝日が重なることがありますが、年末年始や夏季休暇などが加わると、休日の多い企業では120日を超える休みになる計算になります。
荒っぽい言い方をすると、
「週2日は休みだが祝日などは休めない企業」
「週2日に加えて祝日なども休める企業」
に分かれる、ということです。
(ちなみに、中小企業の求人票では「105日」という数字をよく見かけます)
休日の数は業界や企業規模によって大きく異なるので、上記はあくまでも参考データです。
休日と休暇の違い
「休日」と「休暇」、よく似ていますが、法律上は大きく違います。その違いはわかりますか?
休日
「休日」というのは、「労働義務のない日」です。この日に働くと「休日出勤」となって、割増賃金が支払われます。
少し細かいことを言うと、休日には「法定休日」と「法定外休日」があって、「少なくとも週1日の休み」というのが「法定休日」、それ以外に会社が与えているのが「法定外休日」で、割増賃金が違ってきます。
休暇
「休暇」とは、本来は労働義務があるが、労働者が申し込むことによって労働義務が免除される日のことです。
休暇には、年次有給休暇・産前産後休暇・生理休暇・育児休暇・介護休暇などがあります。
ぜひ取りたい有給休暇
法律で定める休暇のうち、最も多くの人に関わってくるのが、「有給休暇」(正式には「年次有給休暇」)ですね。
労働基準法では、「6ヶ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して10日間の 年次有給休暇を与えなければならない」としています。
さらに6年以上継続勤務して条件を満たすと、最大20日間の有給休暇がもらえます。
(パートやアルバイトの場合は、労働時間や労働日数に応じた有給休暇の日数になります)
仕事を休んでも給料がもらえるありがたい休暇であり、法律では許可や承認は不要で、申告するだけで取得できることになっています。
のはずですが、実際には…簡単に取れない会社が少なくありません。